役員退職金を分割で支払った場合

   
      ?数回の分割で支払った場合
       法人税法では 株主総会の決議等によりその額が確定した日の属する事業年度の損金算入
       を認めていますので役員退職金の未払経理は可能です。
      ?毎年定額の分割払いで支給する場合
       法人税法では、退職金を支払った都度損金算入することも認めています。
              

みなし退職の取り扱い

       ? 常勤の役員が非常勤務役員になったこと
       ? 取締役が監査役になっとこと
       ? 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激変(おおむね50%以下)したこと
       ???のように実際には退職しないで退職金を受け取ることをみなし退職といいます。

       みなし退職の退職給与の場合は未払金等の額は含まれないとの改正が平成19年ありましたので
       未払経理は認められません。 みなし退職金で安易に利益調整することを法人税法では嫌うようです。

    役員退職金を退職年金で支給する場合の損金処理及び源泉税の取り扱い

       損金算入時期 (退職金を支払った都度損金算入すること)
      ? 損金算入時期 株主総会等の決議により、その額が具体的に確定した日の属する日の事業年度に
      未払計上して総額を申告調整で益金算入
      ? 支給額を申告調整で減算して損金算入
   
      源泉徴収の方法
      ? 確定した退職金の総額で源泉所得税を計算します。
      ? ?を実際の支給額で按分計算して、その都度徴収して納付します。


     一時払いの退職金は 所得税の退職金課税 分割払いは 雑所得扱いになります。

     退職金原始の確保が重要です。 

     役員退職金は高額になり税務処理を誤ると思わぬ税金の負担が降りかかりますので、
     十分に時間をかけミスを起こさないように注意してください。